専門学校藤リハビリテーション学院(以下「当学院」)は、学生・教職員すべての個人の尊厳が尊重され、それぞれの人権が守られた中で、安心して就学・就業・教育・研究・その他学内活動ができる環境を保障・維持するために、キャンパスハラスメントに対するガイドラインを以下のとおり定める。
対象は、当学院の学生、教職員(非常勤職員を含む)すべてとする。また、本ガイドラインは、学校の内外、授業時間の内外、勤務時間の内外などを問わず、本校の学生又は教職員に関わるキャンパス・ハラスメントの全てに適用される。
キャンパス・ハラスメントとは、キャンパスのあらゆる場での差別的扱いや就学・就業・教育・研究上の利益・不利益を与えうる関係を利用した嫌がらせを指す。本ガイドラインでは、キャンパス・ハラスメントを以下のとおり分類するが、これらと異なるものであっても、当学院における人権侵害については、本ガイドラインにより対応する。
具体的なキャンパス・ハラスメントの事例は、別表に示す。
相手側の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって就学・就業を遂行する上で一定の不利益を与えたり、または就学・就業環境を悪化させること。
教育・研究の場において、「指導」、「教育」又は「研究」の名を借りて、嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけること。
キャンパス・ハラスメントは、当学院の構成員である学生及び教職員の相互の人格に対する尊重の気持ちと良識ある行動によって防止できるものである。差別的言動や就学上・就業上の利益・不利益を与えうる関係を利用した嫌がらせを含め、相手の人権を脅かしたりする言動であれば、それはすべて個人の尊厳を侵害する行為となる。なお、人権侵害の認定に関しては、被害者の判断が重要な基準となる。
当学院では、キャンパス・ハラスメントに関する相談に対応するために相談員を設置する。
キャンパス・ハラスメントの相談の過程で、虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパス・ハラスメントの加害者に該当する場合もある。
当学院におけるキャンパス・ハラスメントの防止等を行うため、キャンパス・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
相談員は、相談者が被害の救済、相手方との間での問題解決など苦情処理を望む場合には、相談者の同意を得た上で、対策委員会に報告する。
苦情処理の方法には、「申し入れ」、「調停」及び「調査・措置」があり、相談者はどの方法を選択するか相談員と話し合い、相談員は相談者の相談内容及び希望する苦情処理の方法を対策委員会へ報告する。
加害者とされる者に対して(必要な場合は関係者にも)事実関係を確認の上、問題とされる行為があった場合はその行為を止めるよう、加害者に申し入れるものである。対策委員会は、担当教員に事実関係の確認及び加害者への申し入れを依頼するものとする。対策委員会は、申し入れの内容について被害者又は加害者が納得できない場合は、「調停」又は「調査・措置」の手続へと進むための手続きをとる。この場合、被害者が特に希望する場合は被害者の氏名を明らかにしないで報告する。
対策委員会委員が調停員となり、被害者及び加害者の双方の話し合いで紛争を解決する方法である。調停員は、当事者間の話し合いに立ち会い、調停案を作成する。調停が成立したときは合意事項を文書で当事者に確認の上、対策委員会に報告する。調停に当たって、当事者はいつでも調停を打ち切ることができる。また、調停員が、適当な期間が経過しても合意が成立する見込みがないと判断した場合は、調停不成立として調停を終了させることができる。調停の打ち切り、または不成立になった場合は、被害者は対策委員会に「調査・措置」を申し立てることができる。
キャンパス・ハラスメントの被害者が学校に対して加害者に何らかの措置を取ることを求める手続きである。
対策委員会は、被害者から、加害者に対して何らかの措置を望む申し立てが行なわれた場合は、キャンパス・ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。調査委員会には、必要に応じて外部から弁護士などの専門家を加えるなど、委員会の客観性・公平性の確保に配慮する。調査委員会が当事者又は関係者から事情聴取を行う場合は、当事者等のプライバシーに充分に配慮する。加害者とされる者が一定期間内(原則として事情聴取要請後2週間以内)に事情聴取に応じなかった場合には、被害者の主張を重視する。
被害者が調査委員会の調査を受ける場合は被害者が希望する第三者の同席を求めることができる。なお、調査の過程で当事者等が虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパス・ハラスメントの加害者に該当する場合がある。また、加害者とされる者には充分な弁明の機会が与えられる。調査委員会は、設置された日から2ヶ月以内をめどに調査を終了し、結果を直に対策委員会へ報告する。
対策委員会は、調査委員会からの報告を受け、被害者の不利益の回復、環境の改善、加害者に対する指導等の措置を決定する。措置が決定されたら、直ちに当事者にその結果が通知される。当事者は決定された措置に不服のある場合は、対策委員会に異議の申立てを行うことができる。
当学院教職員が、被害者から相談を受け、又は被害を直接見聞した場合において、その被害が重大であり学校として迅速な対応が必要と判断した場合は、その教職員は、被害者の意思にかかわらず、相談員又は対策委員会へ被害の内容を報告する義務がある。この場合、被害者の氏名を明らかにしないことを原則とする。
本ガイドラインは、適宜見直し、必要に応じ改訂を行うものとする。
本ガイドラインは、平成18年6月1日から施行する。
キャンパス・ハラスメントの事例
以上の行為を見聞した第三者が不快に感じる場合は、その第三者に対するセクシュアル・ハラスメントに該当する場合がある。
令和7年度キャンパス・ハラスメント委員・相談員
委員長 | 藤﨑 康人 |
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委 員 | 内山田 悟朗 |
山岡 郁子 | |
相談員 | 中邑 まりこ |
齋藤 翔 | |
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